大判例

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名古屋高等裁判所 昭和28年(う)1217号 判決

原判決が、刑事訴訟法第百八十一条を適用して、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判を言い渡していること、訴訟記録を調査するに、被告人に負担させるべき訴訟費用の存しないことは、いずれも、所論の通りであるが、被告人に負担させるべき訴訟費用が存しない以上は、被告人にその負担を命ずる裁判を言い渡したとしても、何等被告人に不利益な結果を生ぜしめることがないのみならず、本案の裁判に対する不服が前説示のように理由がないときは、訴訟費用の裁判に対する不服は、これを許容することができないことは、刑事訴訟法第百八十五条後段の規定に徴して明らかであるといわなければならない。従つて、本論旨は理由がない。

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